やってしまいました。
父「免許の更新の葉書来てるよ」
そうでした。すっかり忘れていました。
運転免許証の更新が平成27年1月まで。それまでに帰国の予定は無く、
このままでは失効してしまう!えー取り直しは嫌だーーー!!!!
でもきっと海外生活している人も大勢いるんだからきっと何か対策があるはず!
自分用としてもここに覚書をしておこうと思います。
まず、海外からは更新は出来ない。
当然ですね。交通ルールの全く違う場所でどうやって更新するんだって話ですよね。
ポーランドは左ハンドルな上に、標識も道路の線の意味も違います。
運転がひどくて車線変更の嵐なのでいつか運転したいとは思うのですが怖いです・・・
ポーランドでバスやトラム乗った方はご存知かと思いますが、「急停車・急発進」が普通ですからね。
赤信号見えてるのにアクセル踏むってどういうことよ!!
余談でした。
しかし、期限内に帰る予定がないので、ただ失効させるしかないのか、どうなのか。
こちらのページで分かりやすく説明してくれていました。
ここのページから一部抜粋しました。
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海外赴任等のため、やむを得ない理由で更新期限内に運転免許証の更新が出来なかった場合でも、
当然、運転免許証は失効してしまいますが、失効後3年以内で あれば、
学科試験と技能試験が免除され、所定の講習を受講するだけで比較的簡単に保有していた
運転免許を再取得することが可能となっています。
(やむを得ない理由がない場合は失効後1年以内であれば再取得可能)。
「運転免許の更新手続きを運転免許証に記載されている有効期間内に行わなかった場合は、
運転免許証は失効することとなりますが、失効後所定の手続を行うことによって、
保有していた運転免許を再取得することが出来る場合があります。」
手続には必ず本籍地記載の住民票が必要となりますが、
海外渡航などで日本に住民票がない方は住民票の代わりに、
・「戸籍の附票 or 戸籍抄本 or 戸籍謄本(いずれも本籍地の市区町村役場で交付)」
・「一時帰国証明書(居住証明書) or 宿泊証明書(ホテル宿泊の場合)」
等が必要となります。
いずれにしても住民票がない場合、必要書類は運転免許センターによって異なる場合があるので、
事前に手続き予定の運転免許センターへお問い合わせのうえ手続きを行ってください。
★一時帰国証明書
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/image/kikoku.pdf
●失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、
申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。
・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
以上のように、失効させてしまった理由に関わらず、
失効後6ヶ月以内であれば所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
●特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、
失効後6ヶ月超~1年以内の方は大型自動車、中型自動車、普通自動車免許保有者だった方に限り
一部試験が免除されるようになっています。
・学科試験・・・「仮免許試験が免除」
・技能試験・・・「仮免許試験が免除」
以上のように学科試験、技能試験の仮免許試験が免除され、
仮免許証が交付されることとなっています。
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毎年春に帰っているので来年も6ヶ月以内に手続きできたらいいなぁと思っていますが、
それが叶わなかったら仮免許が免除されても学科と技能の勉強の方はもう1度受けなきゃいけないということですよね、引っ掛け問題にかかってしまいそうで少し不安です・・・。
(絶対6月までに帰ろう・・・!!!)
必要なものなどはホームページでしっかり確認してください。
更新時期をはさんで海外に滞在する方は、
原則、運転免許の更新手続は、「有効期間満了年の誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヵ月後までの間(誕生日の前後1ヶ月間)」に行わなければなりませんが、やむを得ない理由によってこの期間内に更新手続きを行えない方は、「更新期間前の更新手続き」を行うことが出来ます。
ただ「更新期間前の更新手続き」を行った場合、更新日から直近の誕生日までを1年として計算しますので、更新後の運転免許証の有効期限が短くなります。
ということで、事前に更新をしておくことも可能だそうなので1年以上でなければしておいたほうがいいですね。
最初に来るときにはこれで先に更新しておいたのですが、今回のはすっかり忘れていました。
とりあえず一時失効にしておいて、帰国したら手続きせねばなりませんね。
茨城県の免許センターは実家から遠いので行くのがとても億劫です。
同郷の方もしいましたら、茨城県の場合の更新についてはこちらのページ(茨城県警察HP)からどうぞ。(概ね自分用)
海外に住んでいてもこういうことがあると、まだ日本とつながっていると感じられて
若干手続きは面倒ですが「自分は日本に住んでた日本人!」と改めて思えて少し嬉しいものです^^
しかし、いい加減年会費のかかっているクレジットカードは次帰ったときこそ解約しなければ・・・
本人じゃなきゃ出来ないそうなんですよね。
かといって国際電話かけてまで(しかもどれだけ待たされるやら)やろうとも思わないので諦め中です。
・・・その後。
結局帰れず1年経ってしまった私。
気づけば2年近く経とうとしています。
そんななか、先日ガイドさせていただいたH様が私に免許証についての情報を教えてくださいました。
警察庁のHPから引用です。
失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
海外滞在等やむを得ない理由のため、上記「ア」の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情がやんでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
なお、その場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。
また、かつて一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ず失効が認められない場合があります。
■免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」を提出する必要があります。
質問項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)旧免許証
3)申請用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
4)旅券等
5)本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)
6)海外滞在等の事実を証するに足りる書類
7)手数料
■その他
1)免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要があります。
2)病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察の運転適性相談窓口で受け付けております。
■注意事項
代理による申請は認められていません。必ず、ご本人が行って下さい。
手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等に問い合わせが必要となりますが、
最長3年までOKなんてとてもありがたいです。しばらく運転していないので少し不安もありますが、
それでも頑張って取った免許が失効してしまうのは悲しい…
H様のおかげで日本へ帰る目的も新たに増えて落ち込んでいたのが楽しみになりました!
改めてありがとうございました!
2016年中には帰ろうと思うので今度こそ更新してこようと思います!!